事業内容|環境に良いエコリサイクル(再生資源回収・加工)~鉄くず、非鉄金属、古紙のリサイクル、解体工事仲介、計量証明事業
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事業内容
我社は、再生資源卸売業として創業以来、鉄屑・非鉄屑・古紙の再生に携わっており、限りある資源の有効活用の促進に取り組んで参りました。
現在では、トータル的に環境に良いリサイクルを目指して産業廃棄物・一般廃棄物・計量証明事業等、事業活動の幅を広げております。
鉄スクラップ、非鉄スクラップ、古紙リサイクル
鉄屑スクラップ、非鉄スクラップ、古紙リサイクル
鉄屑、ステンレス、アルミの回収、加工、販売を行っております。
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廃棄物再生事業者登録証明証
一般廃棄物・産業廃棄物の収集・運搬
再生事業者登録制度とは
施設、設備、経営能力等、その再生事業業務を的確に、継続して行う能力があると認められる廃棄物再生事業者について、都道府県知事が登録を認めることによって、優良な再生事業者の育成を図るとともに市町村における廃棄物の再生への協力体制を整備し、廃棄物の再生利用を推進する制度です。
ダンボール・雑誌・断裁紙・新聞紙・オフィス古紙等の回収を行っております。
廃棄物再生事業の範囲
廃棄物再生事業者登録証明証
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「再生資源物リサイクル化証明書」発行会社
「再生資源物リサイクル化証明書」発行会社
回収業者の組合の全国組織である日資連(日本再生資源事業協同組合連合会)では、資源物が適正に処理されていることを証明する「リサイクル化証明書」を作成し、発行しています。
この証明書には、資源物の種類・数量・再生処理方法が明記され、適正にリサイクルされたことを回収業者が証明いたします。
弊社は、この再生資源回収事業者認定制度に合格し、その証明書を発行することが出来ます。
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計量証明事業40t、ウエス販売、解体工事仲介
計量証明事業40t、ウエス販売、解体工事仲介
計量証明事業とは、法定計量単位により物証の状態の量を測り、その結果に関し、公に又は業務上他人に、一定の事実が真実である旨を証明する事業です。
計量証明事業を行う者は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。弊社では、社長をはじめ、登録証を所持しております。
また、計量証明事業の登録を受けた者が、その登録区分に応じて計量証明を行った場合、計量証明書を発行することができます。
解体業者の仲介を行っておりますので、ご紹介致します。
解体業者をお探しの方はご相談下さい。
ウエスとは、機械類の油を拭き取ったり、汚れ・不純物などを拭き取ってきれいにするために用いる布です。
弊社ではウエスを販売する事業も行っております。
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・金属リサイクル
・古紙リサイクル
・産業廃棄物収集運搬
・一般廃棄物収集運搬
・粗大ごみ処理
・各種解体工事仲介
・ウエス販売
・計量証明事業
・リサイクル化証明書発行